宮城県庁15階水道経営課にお邪魔し、宮城県村井嘉浩知事宛てに「宮城の水道再公営化を求める」文書を提出してきました。
2022年4月1日から始まった、宮城県の水道民営化。
残念ながらなかなかその後の報道が伝わらない中、とんでもないことが2023年6月に起こっていました。
それは、物価高騰により水道施設などの電気料金が想定より上がったということで実施契約書を県民の代表である県議会にすら伝えずに、勝手に契約書を変更し、2億844万もの金額が、ヴェオリア、オリックスなどを含めた企業連合体「みずむすびマネジメントみやぎ」側に支払われていたことが判明しました。
それ以外にも様々な事が起こっており、私たちが民営化がされる前から懸念されていた事が早くも起きていたということが判明。
そもそもこの水道民営化は本当に行う必要があったのか?という疑念が湧いてきます。
「再公営化を求める」と言われても、あまりピンとこない方がいらっしゃるのも当然かも知れません。
コンセッション方式の契約は20年、今仮に契約破棄を行ったらいったいいくらほどの違約金を企業側に支払わなければいけないのか?
宮城県議会でも、誰もその事には触れていません。
「いま、契約を破棄したらいったいどれくらいの違約金が支払われるのか?」県側に聞いてみました。
県職員は「上水道、下水道、工業用水道で3億円ほどの違約金です」と言っていました。
3億円?宮城県水道の内部留保金は約200億円、契約書を勝手に変更し、企業側に支払った金額は約2億。
あまりにもアッサリとその金額を口にしたので、こっちはビックリ。
やれないことはないでしょう、これ以上の好き放題されるくらいならば、今すぐ3億円支払い再公営化することは出来るはずです。
なんせ、現時点で内部留保金は200億以上あり、約20年後の2046年には830億ほどの内部留保金が貯まる予定なのですから。
その後、仙台GUCCI前で街宣活動を行い、「宮城の水道再公営化を求める、3億円で宮城の水道は戻って来る。現時点で200億以上の内部留保金があり、20年後には830億ほど貯まり、勝手に契約書変更して2億払う余裕があるんですから」と街頭で話すと、多くの方が振り返り、足を止め、こちらの話を立ち止まり聞いてくれ、「そうだ、あなたの言う通りだ」と声をかけられました。
県民の方も「水道民営化が怖かったが、その後の情報がなかなかなかった。本当にありがたいです」とも言われ、しっかり県民に情報が行き届いていないという事も改めてわかりました。
知れば知るほどおかしなこの水道民営化。
私たちはまだまだこの運動を大きくしていくし、もっと大きくなるはず!
GUCCI前で強く感じました。
宮城、また行きます。
今回も友人のあきさんが、一生懸命頑張ってくれました。
地元・宮城の方が必死になって頑張っている。
宮城の水道再公営化を求める!
まだまだ声をあげていきましょう!!
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宮城県水道事業の再公営化を求める要求文
水は全てのいのちの源であり、都市の生活及び産業活動にとって、水が最も基礎的な資源の一つであることはもはや言うまでもない事である。
日本における水道技術の発達、水道建設の歴史を見ると、すでに近代以前、江戸時代の鎖国政策の中において大規模な上水道建設が行われ、明治に入り近代的都市建設の機運の高まりの中、明治20年に神奈川県により建設された横浜水道が、我が国における近代水道の始まりとなった。
この後、明治21年の市町村制施行を経て、明治23年に水道条例が水道建設の基本法として定められた。
先の大戦後の昭和32年に現在の水道法が成立し、高度経済成長期に日本の水道は目覚ましい発展を遂げ、昭和25年での日本の水道普及率はわずか26%だったが、その後、水道普及率は急上昇。
浄水場や水道管などのインフラも整い、水質も向上した。
現在、日本の給水人口は1億2417万人、水道普及率は98%。水道漏水率は僅か5%。この漏水率の低さは世界一。
蛇口から出る水をそのまま飲める国は世界で10カ国ほど。
日本が世界に誇る公営水道事業です。
自然に囲まれ、四季に恵まれ、良好な水に恵まれ、水という貴重な資源の有限性に気付かず、私たち日本国民は比較的無造作に水を使ってきた。
そんな中、水道事業に外国資本を含めた民間事業者の参入しやすい法改正が平成30 年12月に強行されたが、本来水道事業とは、国民共通の公共財として国や自治体が責任を持ち管理、運営を行うのが本筋である。
水道法第一条にはこう記されている。「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り」
同じく水道法第二条にはこう記されている。「国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない」
下水道法第一条「流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする」
そして日本国憲法第25条にはこう記されている。25条1項「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
25条2項「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
このうち憲法25条2項の「公衆衛生の向上」とは水道事業の国の責任について謳っている。
世界で水道事業民営化が実施された事例は数多くあるが、成功と言っていい事例は一つもなく、世界では再公営化されるなど惨憺たる結果に終わっているのが現状であることは、宮城県村井知事はもちろん知っておられるはずである。
宮城県の水道事業は、コンセッション方式による民営化として、上水道、工業用水道、流域下水道の9事業を20年10億円という金額で民間企業に運営権を売却し、運営や実務は「みずむすびマネジメントみやぎ」「みずむすびサービスみやぎ」というフランス資本の外資系企業、ヴェオリア・ジャパンが中心となり、令和4年4月1日から運営が開始されている。
宮城県で実施されている水道民営化は、施設の所有権を自治体に残したまま、その事業の運営権のみを民間企業に譲り渡すコンセッション方式で行われており、コンセッション方式とは事業者である民間企業は独占的な権利を与えられ、コンセッションを訳すとその意味は「政府から与えられる利権・特権」という意味である。
実際に令和5年6月、みやぎ型管理運営方式実施契約書の中身が県議会にも経営審査委員会にも報告されないまま変更されていたという事が、令和5年9月22日の県議会で報告された。
実施契約書とは、20年もの長きに渡るコンセッション方式民営化の大原則、根本のルールであり、本来ならば県民の代表であるはずの県議会にその大原則を変更したことの報告すらなく、この事は議会軽視、すなわち県民軽視の象徴であり、しかもその実施契約書変更により2億844万円もの金額を県企業局が運営権者のみずむすびマネジメントみやぎに支払う為に変更されており、これこそがコンセッションの意味である政府から与えられる利権・特権という言葉を象徴している。
コンセッション方式により水道現場を担う人材や技術力を失ってしまった自治体は、運営権者からの値上げ要請を受け入れざるを得なくなり、最終的には議会での議決が必要となるものの、実質的に水道料金の徴収、水道料金の値上げなどを企業の裁量で決定できる力関係が出来上がり、その売り上げは全て事業の運営権を持つ民間企業の手に渡る事になる。
フランス資本である外資系企業、ヴェオリア・ジャパンにそのような特権を与えることは愚の骨頂である。
またヴェオリア・ジャパン会長である野田由美子ヴェオリア・ジャパン代表取締役会長はデジタル田園都市国家構想実現会議に民間議員として参画、これまでも政府系の仕事を歴任してきた人物であり、そのような人物が代表を務める企業に運営権をゆだねるのは利益相反の疑いを持って然るべきである。
なお、野田由美子会長が日本に普及させたと言われるPFI事業は、平成30年までに実施した事業について、会計検査院が2367件もの業務を適切に実施していなかったという検査結果が大きく報道され、令和3年5月14日、内閣と国会に再発防止に向けた改善を求めた。
上で述べたように水道事業民営化とは本来憲法25条違反であり、知っての通り日本国憲法第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めている。
村井知事は公務員として憲法を尊重し擁護するべきである。
もとより水は全てのいのちの源である。
営利が目的の民間企業に水道事業を売却してはならない。
上記のような理由から、宮城県村井嘉浩知事に対して以下の要求を行う。
1 上水道、工業用水道、流域下水道の9事業の運営権の契約を破棄し、再公営化を行うこと
2 令和4年4月1日からの運営の際の全ての情報を広く県民に公表する事
令和7年1月28日
宮城県村井嘉浩知事
提出者 甲斐正康 新社会党市民運動委員長
伊藤亜紀 宮城の水まもる隊
(報告 かい正康)
自治市民21
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