日米合同委員会組織図(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100060689.pdf
終戦後の1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、同日に日米安全保障条約、日米行政協定が発効しました。
現行の日米合同委員会は、1960年に日米行政協定に代わり発効された日米地位協定をどう運用するかを協議し、地位協定に基づき両国の代表者で組織される機関であるとされています。
本来は、主権者である国民の厳正な信託を受け、全国民を代表して国政の審議に当たる日本の国会議員と米国議員らが開かれた場所で議論し両国の利益になるよう運用される機関であるべきと考えますが、我が国の普通選挙で選ばれていない日本の官僚と在日米軍が秘密裏に行う会議となっている上、日本の主権を損なうような協議が行われています。
日米合同委員会において協議した議事録や合意文書には公開義務がなく、そのため日米合同委員会はブラックボックスと言われ、多くの密約が交わされています。
過去行われた日米合同委員会において「日米双方の合意がない限り公表されない」との合意があり、「日米間の信頼関係が損なわれ、米軍の安定的駐留と円滑な活動が阻害され、国の安全が害されるおそれ」が理由であるとされ、その結果、議事録や合意文書は原則非公開となっています。
しかし、後に米国の情報自由法により明らかになった密約は、我々日本国民の主権を脅かす密約の数々でした。
一つは1953年10月、日米行政協定第26条に設置されていた日米合同委員会、裁判権分科委員会・刑事部会で行われた協議で「日本国内での米軍関係者による犯罪に関して、日本にとって著しく重要な事件以外は裁判権を行使しない」という「裁判権放棄密約」。同部会の日本側代表であった津田實(みのる)法務省刑事局総務課長の声明が記録として現在も残されています。
二つ目は1975年5月に行われた日米合同委員会・民間航空分科委員会で行われた協議、「航空交通管制に関する合意」。
これが今では日本国民にも徐々に知れ渡ってきた、横田空域、岩国空域、嘉手納空域です。
これは「合同委員会の合意のみしかなく、航空法上積極的な根拠規定はない」と外務省は認めているのにも関わらず、実態として日米合同委員会合意のみで米軍は航空管制を続け、横田空域の場合では、横田基地や厚木基地に離着陸する米軍機などを管制する空域として一都九県にまたがり高度2450メートルから最高7000メートルまでを米軍が管理下に置いており、日本の民間航空機が同空域を飛行するには米軍の許可が必要となっています。
上に挙げた二つの事例以外にも、様々な密約、特権が在日米軍に対し行われている、と言われていますが、議事録が非公開のため、どれだけの密約が実際に交わされているのかは我々主権者である日本国民だけでなく、我々日本国民の信託を受けた国会議員にもその中身は開示されません。
日米地位協定にも法的根拠が明記されていない巨大な特権は、独立国家としてあるまじき状態であり、密室で取り決めた密約が日本の国内法を侵食し、この国の最高法規である日本国憲法が通用しない闇の世界を作り出し、結果我が国の主権を侵害しています。
上記のようなことから、下記の事柄が重要だと考えます。
1.日米合同委員会を廃止する事。
2.過去行われた日米合同委員会の議事録をすべて開示し、広く日本国民に公表する事。
3.国民不在の中取り決められた日米合同委員会での密約を日本国民に広く公表した上で、その全ての密約を白紙とする事。
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自治市民21
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