(写真:「リニア大深度地下使用認可取り消し訴訟を支える会」共同代表の池田あすえさんと)

 

2024.7.30 「大深度法は平穏生活権を侵害し違憲“NO!大深度リニア訴訟”家の下トンネル掘れば街壊し」第一回大深度法認可取消請求訴訟の傍聴に行き、その後の報告集会に参加しました。

 

原告・(大深度を通る)大田区田園調布等に居住する45名

被告・国

事業者・JR東海

 

訴訟の概要は、JR東海の2018年3月20日付け認可申請に対し、大深度地下使用を認可するとした処分を取消す事を求めています。(決してお金を求めている訳ではありません)

大深度法とは、「#大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」

地下40㍍より深い場所ならば、土地所有者の同意も必要とせず、また使用料や補償も支払うことなく自由に使用できる、とした法律です。

リニア中央新幹線の大深度(地上より40㍍深い場所)事業区域は東京品川〜町田間の33キロ間と、愛知県春日市〜名古屋市17キロ区間です。

 

裁判所とその後の報告集会において、島昭宏弁護士は、何度もこの言葉を強調していらっしゃいました。

「大きいとか、早いとか、便利とか。いまはそんなものを追い求める時代じゃない。いまは時代の転換期である。このまま今までと同じようにそのようなものを求め続けていたら、未来はない」と。

訴訟の目的と意義についても、「リニア中央新幹線は過去の価値観においてのみ存在し得る遺物」とし、本訴訟を通じて、「日本社会の今後のあり方を議論していくことを確認し、この裁判を始めたい」とお話されました。

 

自分もそう思います。

自分はこの大深度法については東京調布市で2020年10月18日に起きた、「外環道工事陥没事故」について知り、関わるようになりました。

リニア中央新幹線もそうですが、外環道もまさに早いとか、便利とか、そんな幻想のようなものを追い求め続け、行われている工事であります。

そもそもたいして便利になんてならないのに、明らかに地上に住む方々の平穏生活権を侵害しながらも、強行し続ける無謀な工事。

 

認可の取消事由について、そもそも大深度法は「国交大臣は、申請に係る事業が同条1〜7号のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる」、そのうちの1つでも該当しないものであれば、認可をすることは出来ない、大深度法16条1号、16条3号、16条4号に該当しないために認可を取消すべき、とし、その他にも憲法29条2項違反として認可を取消すべき、としています。

大深度法16条4項、「事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること」リニア中央新幹線の事業者であるJR東海はもちろんのこと、外環道工事の事業者であるNEXCO中日本、NEXCO東日本に当該事業を遂行する十分な意思と能力、があるとは到底思えません。

 

そもそもこの大深度法自体が明らかに違憲であり、国は表で「持続可能な〜」などと言うのならば、まず持続可能な国を目指すとして、リニア中央新幹線、外環道工事の中止、そして大深度法を廃止すべき。

裁判の冒頭で、田園調布にお住いの原告の方の意見陳述には胸を打たれました。

大深度法廃止、外環道工事の中止、リニア中央新幹線中止。

持続可能な世界を目指すのならば、「大きい、早い、便利」の古い価値観は捨てて、新たな価値観を目指すべき。

今後、もっともっと訴えていきます!!

 

(報告:かい正康)

 

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